士業に適した広告媒体

士業に適した広告媒体

目的によって、適する広告媒体は変わってきます。今回は、士業に適した広告媒体として、リスティング広告、ディスプレイ広告、Facebook広告について解説します。

リスティング広告

リスティング広告は、検索結果に表示されるタイプの広告です。例えば相続登記に必要な手続きがわからない、相続放棄をしたいなど、ニーズが既にあって今すぐ士業が必要だという人が検索するので、直接業務を取ることに向いています。

また、旬なネタや法改正のタイミングには特定のワードの検索数が伸びるため、こういったテーマのセミナー集客にも使えます。弱点としては他の媒体に比べて費用が高めだということ。広告の出し方には注意が必要です。

ディスプレイ広告

Yahoo!やGoogleがそれぞれ提携しているサイトにバナー型の広告が表示されるのがディスプレイ広告です。Googleが出しているGDNと、Yahoo!が出しているYDNという、2つのディスプレイ広告が主流です。

ディスプレイ広告の性質として、緊急性の高いものは向きません。先ほどの相続の例でも分かるとおり、既に問題が起きているユーザーが、自分が見ているサイトに相続の広告が出るまでサイトを読み込みし続けることはないからです。

このように、ディスプレイ広告は直接業務を取ることには適していませんが、セミナー集客や教材販売というコンテンツ販売には向いています。

また、リターゲティングという機能を活用する方法もあります。リターゲティングとは、リスティング広告からサイトに訪れたものの、何らかの行動をせずに離脱したユーザーを追いかけて広告を表示する機能です。

ただ、高額の費用をかける必要はありません。費用は安めに設定し、薄く広告を出し続けることが重要です。

Facebook広告

Facebook広告はディスプレイ広告と同様に緊急性のものはあまり向きませんが、ディスプレイ広告と違うところは、ターゲティングの精度が高い点です。

ディスプレイ広告は、サイトを見ている人にほぼ無差別で表示されますが、Facebook広告の場合は、自分が持っているリストにだけ広告を表示することが可能です。実はこの機能はディスプレイ広告にもありはしますが、精度は比べものになりません。

Facebook広告では、自分の顧客リストのメールアドレスと一致したFacebookユーザーアカウントに対して出稿することもできますし、さらにそのユーザーの類似層にも出稿することができます。このように詳細なターゲティングができるところが、Facebook広告の大きな特徴といえるでしょう。

懸念点としては、Facebookにログインしている人にしか広告が表示されないことです。士業に仕事を頼もうと思ってFacebookにログインすることはないため、Facebook広告もまた、直接業務を取ることには適していません。

そもそもFacebookでは広告自体が敬遠されがちですので、この点も踏まえた上で広告を出していく必要があります。

ただ、Facebookは実名登録が基本となっていることから、ビジネスで利用されている方が多いという特徴があります。そのため、他の2つの媒体と同様にセミナーや教材販売といった知的な商品の販売に適しています。実名登録であることから、リスト取りにも役立つでしょう。

直接業務を取りたいのなら、リスティング広告が最適です。一方、セミナー集客や教材販売といったコンテンツ販売については、ディスプレイ広告やFacebook広告が適しているといえます。さらに、自分の顧客リストを持っているのなら、Facebook広告は強力な武器になるでしょう。